セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。(厚労省サイトから一部抜粋)
当サイトでは、お薬を個別に表示しておりますページの商品名の上部に 「税控除対象」 というマークを表示しております。
スマフォ版は、以下に表示の通り。
但し、オンラインショッピングとは無縁な「要指導医薬品」については表示をしておりません。
また、2017年1月13日時点では、以下↓↓↓の成分を含有する医薬品が該当するとのことです。
簡単に言えば、年単位で、12000円を越えた額について、所得税はその20%分を、住民税は、その10%分を、世帯主の税金から引くことができますよ。という意味ですね。
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